有料老人ホーム選びのポイント(6)医療・緊急時の対応
有料老人ホームは医療機関ではありませんので 有料老人ホーム内で受けられるのは(一部看護師が常駐等する施設を除いて)介護行為であって、医療行為ではありません。
したがって、協力・提携先の医療機関によって、一般的には健康相談や定期検診、予防接種、緊急時の対応などが行われますが、ホームや提携先の医院の診療科目の違いなどによって、そのサービス内容は変わります。
したがって、ホームでの医療体制や協力・提携医院の内容といった健康支援サービスについて充分に確認しておく必要があります。
- 提携医療機関
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- 緊急時の医療体制はどうなっているのか
- 対応する診療科目は何か、また、対応できない診療科目がある場合に別の医療機関に連携しているのか。
※高齢者の方にとって必要な診療科目として、内科・外科・泌尿器科・整形外科・歯科・眼科があります。また、持病などがある場合は、それに対応する診療科目があるのかどうかも確認(重要事項説明書に記載されています)しましょう。 - 提携先の病院・医院までの距離・通院方法(送迎・付添サービスの有無および料金)はどうか
- 定期的な訪問診療などがあるのか
- 看護師
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- 看護師は何人体制か
- 夜間や休日の勤務体制はどうなっているのか
- 緊急対応
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- 居室の緊急通報システムはどこに、何箇所あるか
- 居室の緊急通報システムは、対話式か、ブザーのみか
- 夜間・休日のスタッフ人数、対応(何を、どこまでしてくれるのか)はどのようになっているか
- その他
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- 万が一、入院したときに有料老人ホームが家族に代わってどのような援助をしてくれるのか(入退院時の手続き代行も含めて)
- 入院時の生活サービスの有無・料金や、入院が長期に及んだ場合の補償(月額利用料や居室利用権)の有無
有料老人ホームで行われる医療行為
「医療行為」は医師または医師の指導の下で看護師または患者の家族が行うことが出来るものですので、ホームヘルパーといったケアスタッフの方は医療行為を行うことが出来ません。
したがって、日常的に以下のような医療行為が必要な方である場合は看護師が24時間常駐している施設や医療機関が併設された施設を選択する必要があります(夜間の医療行為が必要でない場合は看護師が日中常駐していれば受け入れ可能な場合もあります)。
- 【医療行為とされているものの例】
- 経管栄養(胃や鼻から直接栄養を流し込むこと)
- 透析
- インシュリンの投与
- たん吸引
- 在宅酸素
- 【医療行為ではないため、スタッフが行うことの出来る行為例】
- 日常の健康管理として体温や血圧、心拍数の測定・記録
- 医師に処方された薬の管理および配付
- 【協力・提携先の医療機関にて、または、医師の訪問を受けて行われる行為例】
- 健康相談
- 定期健康診断
- 予防接種
- 緊急時の対応
- 医師の指導のもと、機能訓練士によるリハビリ行為
介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について
平成22年12月13日「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」の中間まとめによると、『たんの吸引等の実施のために必要な知識及び技能を身につけた介護職員等は、一定の条件の下に介護関係施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、通所介護、短期入所生活介護等)他にて、
◎たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
口腔内・鼻腔内については、咽頭の手前までを限度とする。
◎経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
胃ろう・腸ろうの状態確認、経鼻経管栄養のチューブ挿入状態の確認は不可。
が出来るものとし、今回は、たんの吸引及び経管栄養を対象として制度化を行うが、将来的な拡大の可能性も視野に入れた仕組みとする、とされています。
平成23年4月5日に国会に提出された「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」に盛り込まれていますので、同法が成立すれば平成24年4月1日より可能となります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000yreb-att/2r9852000000yrid.pdf
