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有料老人ホーム入居に関するよくある質問(4)契約について

有料老人ホームを選ぶに際して、入居要件や契約内容など「契約」面でのよくある質問とその回答(FAQ)集です。


有料老人ホーム入居を決める契約について、よくある質問とその回答です。

まだ58歳なんですが、入居出来る有料老人ホームはありますか?
一般的な介護付有料老人ホームでは60~65歳以上としているところが多いのですが、住宅型有料老人ホームや介護付有料老人ホームの一部では60歳未満の方でも入居出来るホームがございます。また、ご夫婦でのご入居の際は、ご夫婦の内いずれか一方が入居条件を満たしていれば良いことが多いです。お気軽にご相談ください。
子供や兄弟がいないため、身元引受人になってくれる人がいないのですが・・・
一般的に有料老人ホームへの入居契約を行う場合、2名の身元引受人(身元保証人というホームもあります)が必要になりますが、一部成年後見制度を利用して後見人を指定することで入居契約が可能な施設もございます。
特別養護老人ホームへの入居を考えているのですが、入居待機者が多く3~4年かかると言われています。特別養護老人ホームに入居出来るようになるまでの間のつなぎで有料老人ホームに入りたいのですが、そのために高額な入居一時金を支払うのも・・・
すべての施設ではありませんが、有料老人ホームの中には「年間入居プラン」や「ミドルステイプラン」といった名称で1~2年程度の短期契約で入居出来る有料老人ホームもございます。お客様のように3~4年という場合でも、1年の契約終了後に再度1年契約を更新することでご希望の年数有料老人ホームに入居することが可能です。
ただ、先般行われた介護保険法改正によって特別養護老人ホームであってもホテルコストを負担するようになりましたので、費用面でのメリットは従前ほど大きくありませんし、質の高いケアサービスが提供されることや、専用居室が与えられる(特養は相部屋が普通)ことからも、有料老人ホームを終の棲家として検討されることも1つではないでしょうか。
契約前に何故「見学」や「体験入居」が必要なの?また、いくつ位すればいいの?
終の棲家として、活気あふれた生き甲斐のあるシルバーライフを送るための「後悔しない有料老人ホーム選びをする」ためにはパンフレットや広告(ホームページなどを含む)だけでは情報不足であり、入居される方・ご家族の方が実際に目で見て体験される必要があります。見学や体験入居をするホームの数も出来るだけ多くのホーム(少なくとも3~4施設)を比較・検討出来るようにしましよう。数が増えるにしたがって、有料老人ホームを見る目が肥え、各ホームの良い点・悪い点がよりくっきりと見えてくるようになります。
詳しくは、「有料老人ホームの見学」と「有料老人ホームの体験入居」のページをご覧ください。
「終身利用権(終身建物賃貸借)方式」とありますが、本当に終身(死亡するまで)で面倒見てくれるの?
「一定の要件に該当しない限り」終身で面倒を見てくれる、と考えて下さい。たとえば、日常的に医療行為が必要になった場合には、有料老人ホームは医療機関ではありませんから一部施設を除いて対応することが出来ず、退去しなければなりません。また、認知症状による問題行動や他の入居者とのトラブルの頻度や程度によっても退去要件にあてはまる場合があります。
これらの退去要件は各ホームによって異なりますので契約書などで充分確認しましょう。また、「一定期間○○」「○○と類似行為」といったあいまいな表記がされている場合がありますので、具体的に確認しておく必要があります。
入居審査ってどういうことをするの?
有料老人ホームは入居の申込みを受け付けると、その方が入居出来るのかどうか審査を行う場合があります。医療行為が必要であったり、認知症状の進行度合いなどで受け入れが難しいと判断される場合や、(見学や体験入居の際の言動などから)他の入居者の方との共同生活が送れない(協調性が無い、和を乱す、など)等といった場合に、入居を断られるケースもあります。
契約時の身元引受人(身元引受人)が死亡してしまったらどうするのですか?
新たに別の方を身元引受人としてたてる必要があります。
要介護者なのですが、仮に入居した場合にたてられるケアプランの内容を見てから入居契約をするかどうか最終判断したいのですが・・・
通常は可能ですが、各有料老人ホームによって対応が異なりますので、ご確認くださいますよう、御願いいたします。
クーリングオフは出来るの?
有料老人ホームにおいては関係法令にて明確にクーリングオフ制度が義務化されておりませんが、平成18年3月31日付けの厚生労働省の『有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」の一部改正について(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/hoken/seido/0604/dl/15.pdf)』によって、最近ではクーリングオフ制度を導入している有料老人ホームも増えてきています。 内容は、 契約締結日から概ね 90 日以内の契約解除の場合については、即受領の一時金の金額を利用者に返還すること。ただし、この場合において、契約解除日までの利用期間に係わる利用料金及び原状回復のための費用について、適切な範囲で設定し、受領することは差し支えないこと。また、当該費用については、契約書等に明示すること。 となっています。


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