有料老人ホームとは?■有料老人ホームご案内ネット~全国の高齢者住宅の無料案内

有料老人ホームとは?
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有料老人ホームとは?

有料老人ホームとは、日常生活上必要な介護等の便宜の供与をする施設で、他の法令で定められていないものとなります。


介護保険制度の導入により有料老人ホームの新設が増えてきたこと、また利用者層に団塊の世代と言われる人たちが含まれるようになったことなどから、最近「有料老人ホーム」という言葉をよく耳にするようになりました。 そこで、「有料老人ホームとは何か」につきましてご案内いたします。

有料老人ホームとは、老人福祉法において、次のように規定されています。

老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜の供与をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居等でないものをいう。(老人福祉法第29条第1項)

※「10人以上の高齢者が入所していること」という要件は、平成18年4月の法改正によってなくなりました。

  • 老人が入居されていること
  • 入居中の高齢者に合わせたご入浴、お食事、排せつの介護やお手伝いを提供すること
  • お食事の提供やお洗濯お掃除等の家事や健康の管理を提供すること

これらのサービスを提供する施設のうち、グループホームや特養等を除いた施設となります。

「有料老人ホーム」の選択となると、『入居時の費用が高額になるのでは』とイメージされ、敬遠されるケースも多いとお聴ききします。しかし、現在では多くの高齢者にとって利用しやすい環境が整い、その施設数も増えたことから各施設の特徴も様々になりました。

最近の有料老人ホームの特徴を挙げると、次のようなことが言えます。

  1. 入居費用、利用費用のプラン化(初期費用は無料で、その分月額が増えるプランなど、選択できるケースが増えています。)
  2. 要介護者向けの場合は、転倒リスクの軽減などを目的とした居室の広さを縮小化する一方、自立者向けには居室(居室内にバス・キッチン付き)や共用部分の設備(シアタールームやプールなど)へのこだわり、ペット可なども見受けられるようになりました。
  3. 介護付有料老人ホームは、自治体が定める特定施設入居者生活介護事業ですが、必要な介護サービス分を外部に委託できる住宅型有料老人ホームや、サービス付き高齢者向け住宅※も増えており、選択の幅が広がっています。

また、「有料老人ホーム」でなく「特別養護老人ホーム」を選ぶ、という方の大半の理由であった『費用が安い』という面も、平成17年10月の介護保険法の一部改正によって、特別養護老人ホームの居住費と食費が全額自己負担になったことによって双方の費用格差は縮小され、加えて平成27年に施行された改正介護保険法では、原則要介護3以上に限定(やむを得ない事情による要介護1.2は除く「特例入所」有り)されたことにより、「有料老人 ホームを選ぶ」という方が更に増えてきている傾向が有ります。

是非この機会に、老後の人生を快適で有意義に、そして楽しく積極的な生活ステージとして捉えた「有料老人ホーム」の選択を行ってはいかがでしょうか。

サービス付き高齢者向け住宅との違い

有料老人ホームとの主な違いは、お住まいの契約形態を建物賃貸借契約にすることにより、居住の権利を確保していることです。有料老人ホームの多くは、介護サービスを併せて長く受けやすくする利用権方式としています。

また介護サービスは、必要な部分を選択できる外部委託型となりますが、有料老人ホームの場合は、お住いの権利と介護サービスを包括して一括提供することになります。

この為、サービス付き高齢者向け住宅の所管は、厚生労働省と国土交通省の共管制度としているのに対し、有料老人ホームは厚生労働省となっています。

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