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特定施設とは?

「特定施設入居者生活介護」の説明の前に、まず、「特定施設」についてご説明いたします。

介護保険法の改正によって特定施設の対象も広がり、現在では次の4つのものの内、決められた条件を満たした施設を指します。

  1. 有料老人ホーム (有料老人ホームの検索はコチラのページからどうぞ)
  2. 養護老人ホーム
  3. 軽費老人ホーム
  4. 適合高齢者専用賃貸住宅

特定施設入居(所)者生活介護とは?

特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者に対して、介護サービス計画に基き、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上ならびに療養上のお世話、機能訓練をすること指します。
※要支援者に対するものは「介護予防特定施設入居者生活介護」と呼ばれます。
※法改正により、特定施設の対象拡大等の理由によって「特定施設入所者生活介護」から「特定施設入居者生活介護」に改められました。

特定施設入居者生活介護の指定って?

有料老人ホームが広告やパンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行うためには、都道府県知事から「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けていなければなりません。また、この「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けていない場合、介護保険の給付対象となりません。

では、都道府県はどういった基準でこの「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を行うのでしょうか?

サービスの基本方針

利用者の意思と人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め、介護の提供によって、利用者が自分の能力に応じて自立して生活を営むことができるようにすることが基本とされています。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第174条
指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第230条
指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護の事業は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定介護予防特定施設において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第109条
指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護の事業は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

人員に関する基準

生活相談員
  • 介護保険利用者100人あたり1人以上。
  • 生活相談員のうち少なくとも1人以上は常勤者。
看護職員と介護職員
  • 看護職員又は介護職員を、要介護の利用者3人あたり1人以上。
  • 看護職員又は介護職員を、要支援の利用者10人あたり1人以上。
  • 看護職員と介護職員共に少なくとも1人以上は常勤者。
    ※外部サービス利用型の場合は、要介護の利用者10人あたり、要支援の利用者30人あたりに1人以上
  • 看護職員の配置人数は、利用者数が50人以下の場合常勤換算で1人以上配置、々51人以上の場合常勤換算で利用者50人に1人以上を配置。
  • 介護職員の配置人数は、常時1人以上(但し、利用者全員が要支援者である場合の当直時間帯を除く)。
機能訓練指導員
  • 機能訓練指導員を1人以上。
    ※機能訓練指導員とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、按摩マッサージ指圧師を指します。
    ※他の職務との兼務が認められています。
計画作成担当者(介護支援専門員<ケアマネージャー>)
  • 介護保険利用者100人あたり1人以上。
常勤管理者
  • 常勤管理者を1人以上。
    ※管理上の支障が無いことを理由として一定の職務との兼務が認められています。

なお、これらの人員配置については、「運営規程」や「重要事項説明書」等の書面において、わかりやすく情報提供し、利用に先立って説明することが義務付けられています。

設備に関する基準

  1. 居室、介護専用居室、身体機能低下に配慮した浴室、非常用設備を備えたトイレ、食堂を設置。また、場合によって、一時介護室、機能訓練室を設置。
    ※一時介護室~利用者を一時的に移して介護を行うための部屋
  2. 介護専用居室については、次に掲げる条件を全て満たすこと。
    ・原則として個室(夫婦利用の場合は2人部屋、介護付有料老人ホームでは13㎡以上)であること。
    ・介護付きまたはケア付きの表示をすること。
    ・プライバシー保護が配慮され、適当な広さを有すること。
    ・地階でないこと、および、出入口が緊急非難時に問題無いこと。
  3. 車椅子での移動が容易な空間と構造を確保すること。

運営に関する基準

運営に関する基準とは、介護保険の指定事業者として守るべき義務や努力目標について、きめ細かく定められています。

  1. 利用者に応じた特定施設サービス計画が作成されていること。
  2. 利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制などの重要事項(ホームや事業者の概要、職員体制や設備内容、料金や改定方法、利用の留意事項等)等を文書にて交付して説明を行い、同意を得た後に、文書にて契約締結を行うこと。
  3. 自ら入浴が困難な利用者については1週間に2回以上入浴又は清拭すること。
  4. 従業員の資質向上に資する為に研修の機会が確保されていること。
  5. 家族及び地域との連携が充分にとれていること。
  6. 利用者の苦情に適確に対応する体制を整えること。また、苦情による市町村等の調査に協力し、また改善の指導があればこれに従うこと。
  7. 業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を不当に漏らさないこと。
  8. 緊急やむを得ない場合以外は、身体的拘束や行動を制限しないこと。
  9. 正当な理由なく、保険給付としての介護の提供を拒まないこと。

等々・・・。

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なお、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた「特定施設」をお探しの方は以下のリンク先ページから「介護付有料老人ホーム」をお探しください(一部高専賃等にも特定施設はございます)。

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