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(社)全国有料老人ホーム協会の定めるガイドライン
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(社)全国有料老人ホーム協会の定めるガイドライン

平成16年8月に社団法人全国有料老人ホーム協会が制定した「有料老人ホームの広告等に関する表示ガイドライン」について。


※参考資料 (社)全国有料老人ホーム協会
http://www.yurokyo.or.jp/checkpoint/pdf/information_guideline.pdf より

ガイドラインが対象とする表示は、広告その他における文字、イラスト、写真等の表示
本ガイドラインにおける「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が有料老人ホームの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、次に掲げるものをいう。
  1. チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)、及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)
  2. ポスター、車内吊り広告、その他これらに類似する物による広告
  3. 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写又は電光による広告
  4. 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)
  5. 重要事項説明書や介護サービス等一覧表等。(さらに、契約関係書類であっても契約の前段階で顧客を誘引する目的で消費者に開示する場合に限り、表示物として取扱う。)
※ただし、新聞案内や雑報、看板などにおいて、事業主体名や有料老人ホーム名等のみを記載し、具体的な事業内容に触れない表示については、当該名称自体が規制の対象となる場合を除き、本ガイドラインの対象としない。
事業主体について表示を行う場合は、消費者の誤認のないよう注意する
  1. 老人福祉法第31 条第2 項に基づき、協会に入会していない者は協会会員という文字を用いてはならない。
  2. 会員が協会会員である旨、又は協会活動に係る内容等を表示する場合であって、当該広告表示等が協会登録有料老人ホーム、非登録有料老人ホームの双方に係る場合、それぞれを区分して表示しなければならない。
  3. 親会社またはグループ会社を表示する場合は、決算が連結対象となっているなど、具体的な協力関係を表示する必要がある。(例:「当社は○○の100%出資による子会社です。」等)
  4. 有料老人ホームの事業主体と運営主体が異なる場合は、それぞれの法人名を表示する必要がある。(例:「事業主体:○○会社(運営主体:○○会社)」等)
有料老人ホームの土地又は建物について表示する場合、自己所有でないものについては権利形態等を正確に表示する
自己所有でない場合には、権利形態を記載する必要がある。また、定期借地(家)契約の場合は存続期間についても記載すること。(例: 「土地・建物の権利形態:賃借」 「土地・建物の権利形態:定期借地(家)(契約期間○○年(平成△年契約))」等
居室の表示に当たって、他の居室への住替えがありうる契約においては、住替え後の権利変更等の旨を併せて表示する
  1. 居室の表示とは、例えば平面図等において居室面積や入居金について表現したり、写真を用いて居室内の仕様を表現したりするなど、消費者に居室での生活を想起させる表示を指す。
  2. 居室の表示においては、入居契約を締結した居室から他の居室に住み替えを求めることがある場合は、その旨を表示する必要がある。具体的には、「入居当初の居室から他の居室への住替えがありうる場合(相部屋の場合はその旨も併記)」、「占有面積の減少がありうる場合」、「入居当初の居室の権利が変更または消滅することがありうる場合」、「居室の構造、仕様の変更、又は占有面積減少に応じた費用の調整が行われない場合」「追加費用の徴収がありうる場合」の条件に該当する場合である。(例:「住替えによる居室の権利変更を求める場合があります。面積減少に伴う費用の調整は行いません。」等)
有料老人ホームまでの交通の便を表示する場合は、高齢者の身体特性に考慮する
有料老人ホームの最寄リ駅又は停留所からの距離を表示すること。また、時間表示を行う場合においても、距離表示を併記すること。
入居者の利用に供する施設または設備について表示する場合は、その設置者、用途、使用料などについて考慮する
  1. 有料老人ホームの敷地または建物内に設置していない設備や、自己所有していない施設・設備について表示する場合は、有料老人ホームからの距離・時間・設備の設置者名を表示する必要がある(商業施設等、不特定多数が利用することが表示上明らかなものは除く)。(例: 「○○プール:△△センターが設置。当ホームより□□メートル (◇◇分)」等)
  2. 入居者に対し、利用するたびに実費徴収を求める共用施設や設備については、その旨を表示する必要がある。(例:「フィットネスルーム:利用料1 回○○円」等)
  3. 複数の用途で使用する共用施設は、その内容を表示する必要がある。(例:「機能訓練室(教養娯楽室と共用)」等。)
有料老人ホーム内の設備の構造や仕様を表示する場合、その内容が具体的に、また、例外なく有料老人ホーム全体に設定されているかどうかについて注意する
  1. 構造や仕様が一部でも異なる場合は、明確に区分して表示する必要がある。(例:「南向きの居室:○室中△室」、「居室(○○、△△付(□タイプには◇◇がありません。)」等)
  2. 具体的な設備等の名称を付記せず、ただ単に「バリアフリー」、「プライバシー確保」等の用語を使用してはならない。ある。
「医務室」や「診療室」など、医療法上の類似名称を表示する場合は、医療法施行規則第16 条に規定する診療所の構造設備基準に適合したものでなければならないこ
とに注意する
この基準に適合しない設備で、実質的には「健康管理室」、「健康相談室」である設備を、「医務
室」、「診療室」と表示してはならない。
同一施設内に、クリニックや診療所のテナントがあることを表示する場合、有料老人ホームの事業主体が運営していると誤認されないように注意する
  1. 「併設診療所」、「施設内クリニック」のような表示は、事業主体が自ら設置する医療機関であると誤認される恐れがあるので、設置者を正確に表示すべきである。(例: 「有料老人ホームと同一施設内に診療所(運営:(医)〇〇会)が設置されています。」、「ホーム内にテナントとして(医)△△会のクリニックがあります。」等)
  2. 事業主体が、ホーム運営とは別事業でホームと同一敷地または同一建物内に診療所を設置運営している場合には、その旨を明確に表示すべきである。(例: 「当社では有料老人ホームとは別事業で診療所を設置・運営しています。」等)
  3. 「ホーム隣接の診療所」と表示する場合は、当該診療所が道路を隔てて設置されている場合などではなく、実際に隣接して建築されていなければならない。
費用について表示する場合は、徴収方法や金額、費目等について注意して表示する
  1. 前払金(入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、有料老人ホームの設置者が、家賃または施設の利用料並びに介護、食事の提供その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受するすべての費用をいう。)について表示する場合は、その名称及び金額について正確に表示する必要がある。
  2. 前払金については、その算定根拠を少なくとも入居契約書および重要事項説明書において示す必要がある。(例: 「入居一時金の算定根拠:借地代、建設費、借入利息等を基礎とし、平均余命等を勘案した想定居住期間等に係る家賃相当額」)
  3. 居住費用や介護費用以外に、「管理費」や「利用料」といった名称で徴収する費用は、消費者がその名称だけからその費用の使途を判別することが困難とされており、内訳となる費目を明瞭に表示する必要がある。ただし、表示物等で内訳として記載した費目どおりに、実際には使用することとされていないなど、表示と実態が乖離している場合には不当表示となる。なお、上記の表示を行う際に、別途入居者の希望による生活利便サービス等の提供のために支払いを受ける費用がある場合は、その内容及び費用についても記載する必要がある。(例:「管理費○○円:事務・管理部門の人件費、自立者への生活支援サービス提供のための人件費、共用施設の維持管理費、△△費。」、「代行業務:1回○○円」等)
居住や介護について終身性を持つ表示を行う場合は、ホームからの退去や提携施設等への住替え条件があることについて表示する必要がある
  1. 終身性を持つ表現としては、次のようなものがある。「終身利用」「終身介護」「介護一時金」「健康管理費(一時金)」 「最後までお世話します」「生涯介護」「入居一時金について追加費用はいりません」「終身にわたって受領する家賃相当額の全部または一部」等
  2. 終身性を持つ表示において、入居者の状態によっては終身にわたり居住できない、又は介護サービスを受けられないことがある場合には、「退去や提携施設等への住み替えを求める場合があること」及び「その場合の入居者の状態の具体的内容を含む、契約上の住替え条件や契約解除条件」についても表示する必要がある。ただし、ここで列記する契約解除条件には、「入居申込書に虚偽事項を記載するなどした」「費用の支払を正当な理由なくしばしば遅滞した」「契約上禁止または制限される行為を行った」等により、入居契約の維持が社会通念上著しく困難となる解除条件は含まない。(例:「当ホームで最後までお世話いたします。【退去を求める場合は契約解除条件を列記】」等)
介護保険法の特定施設入居者生活介護事業者、又は介護予防特定施設入居者生活介護事業者において、介護保険給付対象外の介護サービス又はその費用について表示
する場合は、当該サービス内容や費用について、その詳細を表示する必要がある
  1. 「介護一時金」、「月額介護費」、「都度徴収」等の名称で徴収する介護保険給付対象外費用は、その金額及び徴収方法を表示する必要がある。
  2. 「介護一時金」や「月額介護料」、「健康管理費」等の費用の表示を行う場合は、次の使途について金額を分離して表示する必要がある。
    ①要介護者等(要支援者又は要介護者をいう。以下同じ)に対する、個別的な選択による個別的な介護サービス費用(平成12年厚生省老企第52号による)
    ②要介護者等に対し、介護保険法上の職員配置基準よりも配置が手厚いとして徴収する費用 (平成12年厚生省老企第52号による)
    上記以外の使途として、
    ③要介護者等以外の入居者に対する生活支援サービス費用が含まれている場合も、金額を分離して表示する必要がある。(例: 「介護一時金○○円(内訳は、費用設定時の長期推計額、要介護者等以外への生活支援サービス費△△円、要介護者等の個別選択サービス費□□円、要介護者等の人員過配置サービス費◇◇円)」等)
  3. 特に人員過配置によるサービス費用については、老企第52号に規定された合理的積算根拠を表示する必要があるが、以下の概括的な記載によることも可能である。ただし、この場合には別途入居者等に対し具体的に説明する必要がある。また、人員過配置によるサービス費用の積算根拠が合理的と認められない場合や、表示上の配置人数が実際と異なっている場合は不当表示となることにも留意する。なお、公正取引委員会「有料老人ホーム等に関する不当な表示」運用基準では「手厚い人員配置の介護職員等によって具体的にどのような介護サービスが提供されるのか、等について表示されることが望ましい。」とされていることに留意が必要である。ただし、当該表示がないことのみをもって、直ちに不当表示となるものではない。
    (例:
    「介護一時金○○円(内訳は、費用設定時の長期推計額、要介護者等以外の生活支援サービス費△円、要介護者等の個別選択サービス費□□円、要介護者等の人員過配置サービス費◇◇円(介護保険給付及び利用者負担収入で賄えない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づく))」
    「介護一時金○○円(内訳は、費用設定時の長期推計額、要介護者等以外の生活支援サービス費△円、要介護者等の個別選択サービス費□□円、要介護者等の人員過配置サービス費◇◇円(人員を基準以上に配置して提供する介護サービスのうち、介護保険給付(利用者負担分を含む)による収入でカバーできない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づく))」
  4. 要介護者等の個別的な選択により提供される、個別的な介護サービス費用を表示する場合には、 当該個別サービスの具体的内容、金額、及び徴収方法を表示する必要がある。(例: 「週○回以上の入浴介助:1回△△円」「規定範囲以外の買い物代行:週○回△△円」等)
  5. 要介護者等に対し、手厚い人員配置によるサービスについて表示する場合は、個別的な選択による個別的なサービス費用に係るサービス提供時間を除外した上で、要介護者等の人数に応じた介護職員等の配置人数を表示する必要がある。(例: 「要介護者等○人に対し、週△時間換算で介護・看護職員□人」等)
指定特定施設でない有料老人ホームが自ら介護サービスを提供することを表示する場合、金額だけでなく職員数等についても表示する
  1. 金額や徴収方法、職員の配置人数等を表示する必要があり、表示した職員数が実際に配置されていない場合は不当表示となる。またこの場合、費用とサービス内容の対応関係について入居者等に具体的に説明する必要があり、実際には当該費用がサービスの費用に充当されていると認められない場合も不当表示となる。なお、公正取引委員会「有料老人ホーム等に関する不当な表示」運用基準では、当該介護職員等によって具体的にどのような介護サービスが提供されるのか、等について表示されることが望ましいとされていることに留意が必要である。ただし、当該表示がないことのみをもって、直ちに不当表示となるものではない。(例:「○○サービス一時金:△△円(要介護者等□人に対し、週◇時間換算で介護・看護職員■人)」等)
  2. 当該ホームにおいては、主たる介護サービス費用と個別的な選択による個別的な介護サービス費用とを分離して表示しなければならない。(例:「介護費用○○円(内、基本的介護費用△△円・個別選択サービス費□□円)」等)
  3. 有料老人ホームが自ら介護サービスを提供するものではない場合は、その旨を明りょうに表示する必要がある。(例: 「介護が必要になった場合は、外部のサービスをご利用いただきます。」等
入居者基金制度について表示する場合は、拠出金負担者と保証金の支払条件を正確に表示する
  1. 拠出金は、事業者が収益等の中から負担すべきものであり、入居者が直接自己負担すると誤認されるような表示をしてはならない。
  2. 保証金の支払条件については、入居契約書追加特約書上の発動条件を正確に表示しなければならない。(例:「入居者のすべてが退去せざるを得なくなり、かつ入居契約が解除された場合」等)
医療に関連した表示を行う場合は、事実を正確に記載する
  1. 有料老人ホームは医療機関ではないため、「看護施設」「医療施設」など、医療機関と誤認される恐れのある表示を行なってはならない。
  2. 有料老人ホーム内で医療機関が実施する医療行為を、あたかも有料老人ホームが自ら実施するサービスであるかのように表示してはならない。
  3. 医療機関について表示する場合は、医療法上の広告制限に留意する。医療法第69 条には医療機関の広告制限規定(名称、所在地、電話番号、等)があるため、有料老人ホームの表示物であっても同法を遵守すべきである。
  4. 協力医療機関について表示する場合は、診療科目、及び協力契約書に基づく具体的な協力科目及び協力内容、また健康保険法等に基づく医療費の自己負担分以外に入居者が負担する費用があれば、これについても表示する必要がある。(例: 「〇〇病院((△△科、□□科):年◇◇回の健康診断(□□科)」、 「週1回□□科の医師の来館による健康相談が行われます。」等)
職員について表示する場合は、正確な情報を記載する
  1. 職員について表示する場合、「常駐」とは職員が有料老人ホーム内に365 日、24 時間継続して職務に従事している場合を指し、また「常勤」とは有料老人ホームにおける勤務時間数が当該有料老人ホームにおいて定められている常勤の職員が勤務すべき時間数に達している場合を指すなど、用語の意味について理解した上で使用すること。
  2. 指定特定施設の常勤換算方法については、平成11年厚生省令第37号に係る常勤換算の規定に従うこと。また、要介護者等の数に応じた介護・看護職員数を表示する場合、実際には表示どおりの配置がなされていないと不当表示となることに留意すること。
  3. 介護・看護職員の数について表示する場合は、以下の内容を表示する必要がある。ただし、要介護者等に対する介護・看護職員の人数には、個別的な選択による個別的な介護サービスを提供する職員数は含まない。これを表示する場合には、別項目としての記載が必要となる。
    「常勤職員が勤務することとされている1週間の時間数(常勤換算時間)」、「介護・看護職員の常勤換算人数及び、このうち要介護者等に対する配置数」、「宿直時間帯及び夜間の最少配置人数」「介護職員○○名(内、自立者対応職員は常勤換算△名・要介護者等対応職員は常勤換算□名/週◇時間換算)(宿直帯○時~△時(最少時介護職員□名))」等
  4. 有料老人ホームの勤務形態に応じて、通常労働の延長である「夜勤」と、本来の業務は処理せず常態としてほとんど労働する必要がない勤務である「宿直」を明確に書き分けること。(例:「【夜勤帯○時~△時(最少時介護職員□名)】」等)
  5. 有料老人ホームの介護に関する資格を有する職員等について表示する場合は、常勤・非常勤ごとに人数を表示する必要がある。(例:「介護福祉士○名(常勤△名・非常勤□名)」等)
入居者又は職員の個人データや写真等を表示する場合、個人情報保護法や当協会が定める個人情報保護ガイドラインに従い、個人情報の保護に考慮する必要がある
入居者又は職員に対し、あらかじめ使用についての同意を得た上で表示する必要がある
インターネットにおいて表示を行う場合においても、本表示ガイドラインに基づいた表示を行うとともに、特に以下の点について留意すること
  1. 掲出したデータが変更される都度、更新年月日等を付して適切に更新すべきである。
  2. 事業者のホームページのデータ作成に当たっては、本ガイドラインの各項目を遵守すること。
  3. 消費者のデータ登録に際しては、当該データを用いてDMなどの2次使用を行う可能性があれば、その旨を表示した上で登録の諾否を問うこと。
  4. 苦情や問い合わせに係る連絡先を、分かりやすく表示すること。
表示に使用する用語については、事実に反していたり、その内容が客観的に証明できない場合には表示してはならない
  1. 業界における最上級その他の序列を直接に意味する用語
    →「最高」、「最高級」、「極」、「一級」等
  2. 唯一性を直接に意味する用語
    →「日本一」、「日本初」、「業界一」、「超」「当社だけ」、「他に類を見ない」等
  3. 完全性を直接又は間接に意味する用語
    → 「完全」、「完璧」、「絶対」、「万全」等
  4. 具体的な数値を明示せずに使用する用語
    → 「多数」,「多くの」,「十分な」等
  5. 一定の基準により有料老人ホームが選別されたことを意味する用語
    → 「特選」、「厳選」等
  6. 価格が著しく安いという印象を与える用語
    → 「格安」、「破格」等
  7. 他者よりも利益を得られることを意味する用語
    → 「最優先」「優先的に」等
職員配置体制に係る不当表示例
  1. 実際に専門職員が配置されていないにもかかわらず、看護師、OT,PT等の専門職員を配置しているかのような表示をしている。
  2. 夜間は外部の医療機関による看護業務が行われていることをもって、施設に看護職員が常駐、または24時間配置されているかのような表示をしている。
  3. 隣接、又は、施設内の外部医療機関で実施されている機能訓練であるにもかかわらず、あたかも有料老人ホームが自ら機能訓練を行っているかのような表示をしている。
  4. 夜間の介護体制について、実際の介護職員配置数よりも介護職員の配置数を多めに表示し、あたかも良いサービスが行われているかのような表示をしている。
介護サービスの提供場所に係る不当表示例
  1. 一般浴槽が設置されているだけにもかかわらず、「介護浴室」、「特別浴室」など要介護者のための特別な設備が設置されているかのように表示をしている。
  2. 廊下幅が狭く各所に段差があるにもかかわらず、根拠や裏付けもなく、「使いやすい間取り」、「バリアフリー」などと表示をしている。
  3. 要介護者を、実際には隣接又は有料老人ホーム内にある外部医療機関で介護し、或いは、提携ホームに移して介護しているにもかかわらず、これを明示せず、あたかもホーム内で常時介護を実施しているかのように表示をしている。
介護サービスの範囲に係る不当表示例
  1. パンフレット等では、「認知症や寝たきりになっても最後まで介護する」と表示しながら、入居契約書では、「入居者が認知症による徘徊や他の入居者の生活に重大な影響を及ぼす行為を契約解除条件とする」ことが規定されており、パンフレット等の表示と入居契約書の規定に齟齬をきたしている。
  2. 「重度の要介護状態でも有料老人ホームが介護を提供する」などとパンフレット等に表示し、すべての介護サービス利用料があたかも介護等一時金等に含まれているかのように表示しながら、実際重度の介護には、別料金をとって介護する。
  3. パンフレット等では、「介護が必要になった場合には有料のヘルパーを斡旋する」とだけ表示し、具体的にヘルパーの利用料が明示されていない。
  4. 全面介助を必要とする入居者に対して着替え介助を行っていないにもかかわらず、日常的に全面介助を行っているかのごとき表示をしている。
介護費用等に係る不当表示例
  1. 「人件費は入居金・管理費に含まれ、ケアに関わる材料費・消耗品費・交通費、医療費などは自己負担となります。」と表示されており、ケアにはこれ以外の費用がかからないような記述にもかかわらず、ケアルームを利用した場合は別途に1日500円がかかる。
  2. 介護サービス等一覧表に「一時金及び月額利用料に含むサービス」「出張整骨院による治療とリハビリ」と表示し、あたかも当該治療とリハビリが一時金及び月額利用料に含まれるかのような表示をしながら、実際に当該治療及びリハビリを受ける場合には、別途に医療費の支払いが必要である。
  3. 入居者から毎月健康管理費を徴収しているにもかかわらず、あたかも、定期健康診断と定期健康相談を「無料」で実施しているかのように表示をしている。
  4. 介護居室を利用する場合に、個室料金、2人部屋料金を徴収する介護居室があり、別途料金負担が必要であるにもかかわらず、一般居室から介護居室に移る場合、別途料金を負担することなく、すべての介護居室が利用できるかのように表示している。
外部機関との協力契約に係る不当表示例
  1. 「複数の医療機関と協力」と表示しているが、実際には1ヶ所の医療機関としか協力契約を締結していない。
  2. 協力医療機関までの距離が遠く、実質的に緊急時の対応が不可能なのにもかかわらず、緊急時の協力体制が整っているかのような表示をしている。
  3. 協力契約を文書で締結していないにもかかわらず、「当施設の診療所とともにあなたの健康をお守りいただく協力病院」のような表示をしている。
  4. 施設内に医師は常時配置されておらず、必要に応じて協力医療機関の医師が有料老人ホームに来訪して診察を行っており、毎月2回の健康相談を実施している状況であるにもかかわらず、あたかも施設内に医師を常時配置して充実した医療サービスを提供し、月4回の健康相談を実施しているかのような表示をしている。
  5. 隣接の協力医療機関が日曜日、祝日は休診とし、平日の診察時間も午前9時から正午までであるにもかかわらず、有料老人ホームの医療体制として、当該医療機関が入居者のために、あたかも24時間の医療体制を採っているかのような表示をしている。
事業主体の信用に係る不当表示例
  1. 信用があると一般に認められている事業者の商号又は商標と同一若しくは類似の商号又は商標を用い、自らの信用について優良誤認又は有利誤認の恐れのある表示をしている。
  2. 社会的に信用がある第三者(個人、団体等)の推薦又は後援を受けていないのに、あたかも受けているかのごとく誤認される恐れのある表示をしている。
その他の事項の不当表示例
  1. 景品表示法の指定告示各項において、明瞭に記載することが求められている事項については、当該表示の近接した箇所に、高齢者に分かりやすく目立つように記載しなければならない。
  2. 公正取引委員会が定める指定告示各項に掲げる表示が、同一の広告媒体において2箇所以上に表示されている場合は、そのうちで最も目立つものに近接した箇所に、告示各項において「記載されて」いるとする事項が、高齢者にも分かりやすく、目立つように記載される必要がある。
  3. 広告媒体の制限により、指定告示各項において「記載されて」いるとする事項を告示各項に掲げる表示に近接した箇所に全て記載することができない場合であっても、告示各項に掲げる表示の近接した箇所に、「記載事項の要点」を高齢者にも分かりやすく目立つように記載した上で、さらに「当該事項の詳細」を当該媒体の他の箇所等に見やすいように記載する必要がある。
    ①「建物の外観写真表示」※指定告示第1項の場合の例
    ②近接した箇所に、分かりやすく目立つように「土地:賃借」と表示※記載事項の要点
    ③他の箇所に、見やすいように「土地:定期借地(契約期間○○年(平成△年契約))」と表示※当該事項の詳細等
  4. ある特定の事実を表示しないことで直ちに不当表示になるものではないが、表示全体を見たときに、表示しない事実が消費者に知られた場合に取引そのものに係る問題となったり、また積極的に表示されている内容と組み合わせることで異なった効果を持つなど、一般常識を持つ消費者の判断を歪め、結果的に取引行為に重大な影響を及ぼす場合は景品表示法上の有利・優良誤認による不当表示とみなされる場合がありうることに留意すること。
  5. 複数の表示物に同様の内容を表示する場合は、その内容の整合性に注意する必要がある。
  6. 消費者に誤認を与えないよう、契約関係書類を含め、すべての表示内容の整合性を確保する必要がある。また、これらの表示内容と有料老人ホームの実態に乖離がないよう継続的に確認する必要がある。
  7. 必要な表示物において、作成年月日又は有効期限を表示すること。


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