一般型特定施設である有料老人ホームの介護職員体制について■有料老人ホームご案内ネット~全国の高齢者住宅の無料案内

一般型特定施設である有料老人ホームの介護職員体制について
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一般型特定施設である有料老人ホームの介護職員体制について

介護サービスを提供するスタッフの人数が要介護者何人に対して1人以上の配置をしているかの表示です。


一般型特定施設の介護付有料老人ホームは、入居者が要介護の状態になった場合には当該有料老人ホームのケアスタッフが介護サービスを提供します。この介護サービスを提供するスタッフの人数が要介護者何人に対して1人以上いるのか?という数字です。

当然、この数字は少ない(1.5:1以上)方がより手厚いサービスを受けられることが多いでしょう。

※「3:1」、即ち要介護者3人に対してケアスタッフ1人以上が介護保険法で定められる最低基準になります。この最低基準を超える職員体制(2.5:1以上)を敷いている有料老人ホームについては、「手厚い職員体制」であるとして保険外に別途費用を受領することができます。
※各数値は、現在および将来にわたって提供しようとする水準を示すもので、「3:1」以外の表記をする(基準以上のケアスタッフを配置)場合は年度毎に職員割合を計算しその算定方法・結果について入居者等に説明しなければなりません。

1.5:1以上
要介護者1.5人に対してケアスタッフ1人以上の職員体制で介護サービスが提供されます。(整数にすると3人に2人以上)
※介護保険の特定施設入居者生活介護の基準の2倍以上の職員体制

★特集「1.5:1以上の有料老人ホーム一覧
2:1以上
要介護者2人に対してケアスタッフ1人以上の職員体制で介護サービスが提供されます。
※介護保険の特定施設入居者生活介護の基準の1.5倍以上の職員体制

★特集「2:1以上の有料老人ホーム一覧
2.5:1以上
要介護者2.5人に対してケアスタッフ1人以上の職員体制で介護サービスが提供されます。(整数にすると5人に2人以上)
3:1以上
要介護者3人に対してケアスタッフ1人以上の職員体制で介護サービスが提供されます。


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