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有料老人ホームの居住の権利形態について

「利用権方式」に代表される有料老人ホーム入居時の権利の形態の種類について。


有料老人ホームにおいても、通常の不動産(住宅やマンション)を購入する場合と同様に以下のような権利形態の種類があります。有料老人ホームでは「利用権方式」と呼ばれる権利形態を採用しているところが大半です。

いずれの権利形態であっても、内容をきちんと把握して入居契約を締結しないと後々のトラブルの原因になりかねません。きちんと確認、理解しましょう。

(終身)利用権方式
有料老人ホームの多くが採用している方式で、入居一時金という形で入居時にある程度まとまったお金を支払うことで、専用居室や共有スペースを終身にて利用出来、居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体になった契約方式です。この入居時に支払う入居一時金は、各有料老人ホーム毎に決められている償却期間・償却率によって償却され、償却期間内に退去する場合は、残存額が返還されます。なお、あくまでも利用権(所有権ではない)ですので、死亡することによって相続の対象となるような財産にはなりません。
建物賃貸借方式(または単に賃貸方式)
利用権方式が居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体になっているものに対して、「建物賃貸借方式」は居住部分と介護等のサービスが別個のものになっている契約方式です。下記の「終身建物賃貸借方式」と違い、入居者の死亡によって契約が終了する、というものではありません。
一般の賃貸住宅のように毎月家賃や管理費などを支払うため入居一時金は利用権方式と比較して安価になりますが、月額利用料は逆に高くなる傾向があります。
終身建物賃貸借方式
前述の建物賃貸借方式の特別な方式で、都道府県知事から「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づいて「終身建物賃貸借事業」の認可を受けた施設がとることの出来る方式です。「終身」という言葉がついているとおり、利用者が生存している限り住み続けることが出来る権利を有した賃貸借契約で、利用者が死亡すると自動的に契約が終了する、というものです。ただし、夫婦による入居の場合で契約者が死亡した場合でもその配偶者が生存している場合は、引き続き居住する権利が認められています。
所有権分譲方式
所有権分譲方式は、一般のマンションを購入する時と同様に、専用の居室部分を区分所有権として購入する方式であるため、有料老人ホームでこの方式を採用しているところはありません。一部の高齢者用のケア対応型マンション等で見られる権利形態の方式で、死亡等によって退去する際の買取保証価格が居住年数等によってあらかじめ設定されている施設もあります。


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