「特定施設入居者生活介護」の説明の前に、まず、「特定施設」についてご説明いたします。
介護保険法の改正によって特定施設の対象も広がり、現在では次の3つのものの内、決められた条件を満たした施設を指します。
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特定施設入居者生活介護の指定って?■有料老人ホームご案内ネット~全国の高齢者住宅の無料案内
特定施設入居者生活介護とは、入居者に介護サービス計画に基いた日常生活上・療養上のお世話・機能訓練をすることです。
「特定施設入居者生活介護」の説明の前に、まず、「特定施設」についてご説明いたします。
介護保険法の改正によって特定施設の対象も広がり、現在では次の3つのものの内、決められた条件を満たした施設を指します。
特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者に対して、介護サービス計画に基き、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上ならびに療養上のお世話、機能訓練をすること指します。
※要支援者に対するものは「介護予防特定施設入居者生活介護」と呼ばれます。
※法改正により、特定施設の対象拡大等の理由によって「特定施設入所者生活介護」から「特定施設入居者生活介護」に改められました。
有料老人ホームが広告やパンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行うためには、都道府県知事から「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けていなければなりません。また、この「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けていない場合、介護保険の給付対象となりません。
では、都道府県はどういった基準でこの「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を行うのでしょうか?
利用者の意思と人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め、介護の提供によって、利用者が自分の能力に応じて自立して生活を営むことができるようにすることが基本とされています。
なお、これらの人員配置については、「運営規程」や「重要事項説明書」等の書面において、わかりやすく情報提供し、利用に先立って説明することが義務付けられています。
運営に関する基準とは、介護保険の指定事業者として守るべき義務や努力目標について、きめ細かく定められています。
等々・・・。
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