成年後見人制度とは■有料老人ホームご案内ネット~全国の高齢者住宅の無料案内

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成年後見人制度とは

判断能力が不十分な成年者を保護(行為能力の制限、法律行為を代理する・助ける)するための成年後見人制度について。


成年後見制度(“せいねんこうけんせいど”と読みます。また、単に「成年後見」と呼ばれることもあります)とは、判断能力が不十分な成年者を保護するための制度で、一定の場合に、本人の行為能力を制限すると共に、本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度で、選任された後見人はその人の財産管理や療養・看護、生活全般に関する法的事務手続きについての代理権が付与されます。

元々は、禁治産・準禁治産制度として運用されていましたが、平成12年4月の法改正によって成年後見制度となりました。

法定後見制度とは

法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった場合(=低下した後)に、本人や配偶者、四親等以内の親族や市区町村長などの申し立てによって、家庭裁判所の審判により成年後見人が決定されます。

任意後見制度とは

任意後見は、法定後見と異なり、本人の判断能力が充分な内に、将来判断能力が不十分になる場合を想定して、事前に後見人の候補者を本人があらかじめ選任しておく制度です。したがって、法定後見が裁判書の審判によるものであるのに対して、任意後見は(公正証書による)契約方式になっています。

この契約を締結した相手方(将来後見人となることを引き受けた人)を「任意後見受任者」といい、任意後見が発効すると、受任者は「任意後見人」となります。任意後見人の代理行為は、定期的に、裁判所の選任する任意後見監督人によって、公正に代理権が行使されているかどうか、適切な保護・支援が行われているかどうか監督されます。

判断能力の程度によって分かれる3類型

後見
精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者を対象としています。
成年後見人は、成年被後見人について広範な代理権と取消権、財産管理権、療養看護義務をもっています。ただし、日常生活に関する行為については取り消すことが出来ません。また、遺言や婚姻などの身分行為や、治療行為などの事実行為に関する同意など、本人だけで決めるべき(一身専属的)事項についても、同意や取消はできないと考えられています。
保佐
精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者を対象としています。
家庭裁判所の保佐開始の審判によって、保佐人は、法に定める重要な財産行為について同意権および取消権、追認権を有し、さらに、当事者が申し立てた特定の法律行為についての代理権を有しています。ただし、代理権の付与は、本人の申立てまたは同意に基づく別個の審判が必要です。
補助
精神上の障害により判断能力が不十分な者のうち、後見や保佐の程度に至らない軽度の状態にある者を対象としています。
家庭裁判所の補助開始の審判によって、補助人は、特定の法律行為について、審判により定められた代理権又は同意権・取消権の一方又は双方を有します。ただし、自己決定の尊重の観点から、本人の申立て又は同意を審判の要件としています。


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