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その他関係法令等について
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その他関係法令等について

老人福祉法やクーリングオフなど、高齢者の暮らしや有料老人ホーム入居等にかかわるその他の法律について。


ここでは、有料老人ホームをはじめとする高齢者向け住居への入居について関連深い法律の主なものをピックアップしました。

老人福祉法

目的
老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ること
内容
有料老人ホームをはじめ、デイサービスセンターや特別養護老人ホーム養護老人ホームなどの定義が規定されています。
平成18年4月の法改正
介護保険法の改正にあわせて、有料老人ホームの定義や義務が変更・追加されました。
【定義】
  1. 10人以上の高齢者の入居を要件としていましたが、人数要件が撤廃されました。
  2. 「食事の提供及び日常生活上必要なサービスの提供」が義務づけられていましたが、「①食事の提供、②入浴・排泄または食事の介護、③その他の日常生活上必要な便宜であって、厚生労働省令で定めるもの」のいずれかを提供または将来の提供を約束していれば有料老人ホームとなります。
【有料老人ホームの義務】
  1. 帳簿保存及び情報開示の義務
    省令で定められる帳簿類の保存ならびに入居者または入居希望者が希望した場合に省令で定める内容の情報の開示義務が新たに設けられました。
  2. 家賃等の前払い金の保全措置義務
    利用権方式のように、将来の家賃等の全額または一部を入居時に一括して入居一時金として受領する場合、その算定根拠の明示と返還に関する保全措置が必要になりました。
  3. 立ち入り検査の権限付与及び改善命令の公示義務
    都道府県に対して有料老人ホームへの立ち入り検査をする権限が付与され、また、その結果改善命令が出された場合は、その命令の趣旨を公示することが義務づけられました。

クーリングオフ

クーリングオフとは
クーリングオフとは、一定期間、無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度です。
有料老人ホームにおけるクーリングオフ
有料老人ホームにおいては関係法令にて明確にクーリングオフ制度が義務化されておりませんが、平成18年3月31日付けの厚生労働省の『有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」の一部改正について(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/hoken/seido/0604/dl/15.pdf)』によって、最近ではクーリングオフ制度を導入している有料老人ホームも増えてきています。
内容は、
契約締結日から概ね 90 日以内の契約解除の場合については、即受領の一時金の金額を利用者に返還すること。ただし、この場合において、契約解除日までの利用期間に係わる利用料金及び現状回復のための費用について、適切な範囲で設定し、受領することは差し支えないこと。また、当該費用については、契約書等に明示すること。
となっています( PDF 5ページ 9.利用料等(1)ウ(エ) )。

高齢者の居住の安定確保に関する法律について

目的
平成13年4月に制定、同年10月に施行されたこの法律は、高齢者の方の住まいに関する様々な不安(入居契約を断られる、バリアフリー構造かどうか等)をなくし、高齢者が安心して生活できる居住環境をつくるために整備された法律です。
内容
以下の3つが柱になっています。
  1. 「バリアフリー化された高齢者向けの民間賃貸住宅の供給を促進」
  2. 「高齢者の持ち家のバリアフリー化を推進」
  3. 「(高齢者円滑入居賃貸住宅など)高齢者が安心して入居できる賃貸住宅市場を整備」


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