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介護保険制度の概要

老人福祉と老人保健医療に分かれていた介護制度を再編成し、公平で効率的な社会的支援システムが構築されました。


介護保険制度の概要

少子高齢化が急速に進む中、2000年に制定された介護保険制度は、「老人福祉サービス」と「老人保健医療サービス」に分かれていた高齢者の介護に関する制度を再編成し、利用しやすく公平で効率的な社会的支援システムを構築するものです。

※制度導入の背景については、こちらをご覧ください。

介護保険の保険者
保険者は原則として市町村及び特別区となっています。しかしながら、厚生労働省が広域化を勧めてきたことから、広域連合や一部事務組合で運営されているケースも多くあります。この保険者毎に保険料等が定められますので、住所地によって保険料に差があり、また、被保険者の所得状況等によって決まるため所得の大小によっても保険料に差が生じます。
介護保険の加入対象者
40歳以上の人が加入しなければならない強制保険です。なお、保険料については、各運営自治体によって定められますので、自治体によって異なり、また、同一自治体であっても保険料収入と支払いのバランス調整のため年度毎に見直しがなされるため、増減することがあります。
介護保険サービスを受けることが出来る人
65歳以上で要介護または要支援認定を受けた場合に介護保険サービスを受けることができます。65歳未満(ただし、40歳以上)であっても、下記の老化が原因とされる16種類の病気によって要介護または要支援と認定された場合は、介護保険サービスを受けることができます。
65歳未満でも介護保険サービスが利用できる、老化が原因とされる16種類の病気
40~64歳の方は、介護保険法にて「特定疾病」とされている加齢に伴う下記病気等によって要介護・要支援が必要になった場合について介護保険サービスの利用が可能です。
※各病名のリンクはウィキペディアサイト内の説明ページへのリンクになっています。
  1. 初老期における痴呆症
    アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症など
  2. 脳血管性疾患
    脳出血脳梗塞クモ膜下出血など
  3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  4. パーキンソン病
  5. 脊髄小脳変性症
  6. シャイ・ドレーガー症候群
  7. 糖尿病性腎症糖尿病性網膜症糖尿病性神経障害
  8. 閉塞性動脈硬化症
  9. 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
    肺気腫慢性気管支炎気管支喘息びまん性汎細気管支炎など
  10. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  11. 慢性関節リウマチ
  12. 後縦靭帯骨化症
  13. 脊柱管狭窄症
  14. 骨折を伴う骨粗しょう症
  15. 早老症(ウエルナー症候群)
  16. 小児癌を除く末期癌
介護保険サービスを受けることのメリット
利用した介護サービスの利用料の内の1割を自己負担すればよく、残りの9割は介護保険(保険料収入および国と地方自治体の公費)からまかなわれますので、安価に介護サービスを利用することが出来ます。
この介護保険制度の要点
  1. 介護を利用する利用者本位の制度として、自らの選択に基づいたサービス利用が可能となります。
  2. 高齢者介護に関する福祉サービスと医療サービスの総合的/一体的な提供が可能となります。
  3. 公的機関のほか、多様な民間事業者の参入促進が図られ、効率的で良質なサービス提供が期待できます。
  4. 社会的入院の是正などにより医療費のムダが解消されます。
介護保険制度の段階
  1. 要介護認定段階
    ◆介護者が必要かを認定する
    ◆介護のレベルを判定する
  2. 介護支援サービス段階
    ◆アセスメント(課題分析)
    ◆サービス担当者会議を開く
    ◆介護サービス計画をつくる
    ◆サービスの監視や管理をする
 

介護保険制度の「被保険者」とは?

第一号被保険者
65歳以上が対象になっており、年金を受け取る際に保険料相当額が差し引かれる方式の「特別徴収」と、納入通知を受け取って、銀行などの金融機関等で支払う「普通徴収」の2種類いずれかの方法によって保険料を支払います。
第二号被保険者
40~64歳が対象になっており、被保険者が加入している医療保険(健康保険等)に負担額を上乗せして支払います。なお、サラリーマンなどの雇用主がいる場合は雇用主、自営業者などの雇用主がいない場合は国庫が、それぞれ保険料の半分を負担しています。


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