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介護福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護保健施設・介護療養型医療施設での介護サービスについて。


介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)

「介護老人福祉施設」とは、65歳以上の人で、身体上、または精神上、著しい障害があり、介護保険で介護の必要がある要介護の判定が出た人(要支援は不可)が利用可能な、老人福祉法上の老人福祉施設の中の一つ(社会福祉施設)です。

通称、特別養護老人ホーム(略して「特養」)と呼ばれています。

現在は常時の介護が必要な寝たきり老人、認知症の老人の入所が多く、入所に掛かる経費は介護保険による介護福祉施設サービス費の利用者負担分のほか、食費・居住費(ホテルコスト)などの自己負担(6~15万円)分があります。居住費については施設がユニットケアの導入をしているか否か、また入所者の居住スペースが個室であるか多床室(相部屋)であるかによって変わってきます。

老人福祉法を制定したとき、入所できる者は低所得者に限らないものとし、福祉の政策のなかで、画期的な制度として評価されましたが、介護優先度が高い人から入居出来る比較的低料金の施設であるため、申込みしてすぐ利用出来ることは殆どなく、通常3~4年程度の入居待ちが発生しているようです。

介護保健施設サービス

「介護老人保険施設サービス」とは、老人保健施設(「病院と自宅の中間施設」と呼ばれています)において、身体的・精神的障害のある高齢者等の自立を支援するために、入所型で機能訓練や生活指導を行うサービスのことです。

老人保健施設に入所することが出来る人は、主として入院治療の必要のない病状安定期の寝たきり老人、病院を退院した後、リハビリが必要な老人、日常生活の自立が困難な認知症老人で、要介護1以上の介護認定を受けている方です。 利用料は、月額7万円前後のようです。

介護療養型医療施設サービス

「介護療養型医療施設サービス」とは、介護療養型医療施設(介護保険適用の場合)等の療養病床にて、長期にわたる療養を必要とする医療と介護の両方が必要な人のための病院で受けることが出来るサービスです。

病室は、「介護保険の適用」されるものと、「医療保険の適用」されるものに分かれ、多くは2~4人程度の相部屋となります。利用料は、月額10万円前後。



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