介護保険制度は、平成12年にスタートした比較的新しい制度であっため、制度スタート時点から既に「5年後をめどに見直す」ことが決められていました。第1回目の改正は平成18年に実施され、平成24年4月には第3回改正(第2回は平成21年)が行われます。
平成24年4月に行われた第2回の介護保険改正の要旨
平成23年4月5日に国会に提出された「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が平成23年6月15日に可決成立し、6月22日に公布されました。
※1⑤、2②については公布日施行。その他は平成24年4月1日施行。
高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取組を進める。
- 医療と介護の連携の強化等
- 医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的な支援(地域包括ケア)を推進。
- 日常生活圏域ごとに地域ニーズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を策定。
- 単身・重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回・随時対応型サービスや複合型サービスを創設。
- 保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とする。
- 介護療養病床の廃止期限(平成24年3月末)を猶予。(新たな指定は行わない。)
- 介護人材の確保とサービスの質の向上
- 介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等によるたんの吸引等の実施を可能とする。
- 介護福祉士の資格取得方法の見直し(平成24年4月実施予定)を延期。
- 介護事業所における労働法規の遵守を徹底、事業所指定の欠格要件及び取消要件に労働基準法等違反者を追加。
- 公表前の調査実施の義務付け廃止など介護サービス情報公表制度の見直しを実施。
- 高齢者の住まいの整備等
- 有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護規定を追加。
- 社会医療法人による特別養護老人ホームの開設を可能とする。
※厚生労働省と国土交通省の連携によるサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進(高齢者住まい法の改正)
- 認知症対策の推進
- 市民後見人の育成及び活用など、市町村における高齢者の権利擁護を推進。
- 市町村の介護保険事業計画において地域の実情に応じた認知症支援策を盛り込む。
- 保険者による主体的な取組の推進
- 介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和を確保。
- 地域密着型サービスについて、公募・選考による指定を可能とする。
- 保険料の上昇の緩和
- 各都道府県の財政安定化基金を取り崩し、介護保険料の軽減等に活用。
引用:http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/177-6a.pdf