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サービス付き高齢者向け住宅
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サービス付き高齢者向け住宅

単身高齢者・夫婦のみ世帯が安心して暮らせる賃貸住宅の確保を目的として2011年に新たに創設されたサービス付き高齢者向け住宅について。


サービス付き高齢者向け住宅

単身高齢者・夫婦のみ世帯が安心して暮らせる賃貸住宅の確保が急務となり、2011年に新たに創設された制度で、今後10 年間で60 万戸を目標に整備する方針が政府によって掲げられています。この制度のスタートによって、既存の「高齢者円滑入居賃貸住宅」「高齢者向け優良賃貸住宅」「高齢者専用賃貸住宅」は廃止され、この『サービス付き高齢者向け住宅』に一本化されます。
また、「有料老人ホーム」も登録基準を満たせば『サービス付き高齢者向け住宅』への登録が可能ですし、サービス付き高齢者向け住宅でも「特定施設」の基準を満たせば、特定施設入居者生活介護の指定を受けて入居者に対して介護サービスを提供することが可能になります。

【登録基準】
  • 居室は、床面積が原則として25.0㎡以上であること。
    ※ただし、居室面積は、居間・食堂・台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18㎡以上。
  • 居室に台所・水洗トイレ・洗面設備・浴室・収納設備があること
    ※ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可となります。
  • バリアフリー(廊下幅、段差解消、手すり設置)構造となっていること
  • 安否確認サービスおよび生活相談サービスを提供すること
  • 前払家賃等の返還ルール(初期償却の制限等)および保全措置がとられていること
  • 長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないなど、 居住の安定が図られた契約であり、また、敷金・家賃・サービス対価以外の金銭を徴収しないこと
【入居対象となる者】
  • 60歳以上の単身者
  • 要支援、要介護認定を受けている単身者
  • 上記と同居する親族、または特別な理由により同居させる必要があると知事が認めた者

2011年の法改正以前は、以下のような体系になっていました

高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)
「高齢者円滑入居賃貸住宅」とは、高齢者が安全に安心して住み続けることのできる良質な賃貸住宅の供給促進を目的に制定された「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)」によって定められた住宅で、高齢者であることを理由として入居を拒まないことを条件とした賃貸住宅です。あくまで「入居を拒まない」ですので、建物や居室等がバリアフフリー構造であることや介護サービスが提供されていること等が条件となっていないため、入居検討の際は必ず確認が必要です。
この「高齢者円滑入居賃貸住宅」は、主として民間企業が運営していることが多く、都道府県知事または都道府県の指定登録機関に登録しなければなりません。
高齢者専用賃貸住宅(高専賃)
「高齢者専用賃貸住宅」とは、高齢者の入居を拒まない高齢者円滑入居賃貸住宅のうち、もっぱら高齢者または同居の配偶者を賃借人とする賃貸住宅を指します。
高齢者向け優良賃貸住宅
「高齢者向け優良賃貸住宅」とは、高齢者が安全に安心して住み続けることのできる良質な賃貸住宅の供給促進を目的に制定された「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)」によって定められた賃貸住宅で、24時間対応の通報装置の設置等によって安否確認や緊急時対応がなされ、建物構造もバリアフリーとなっています。
家賃は8万~12万円前後が普通で、低所得者に対しては、収入に応じて家賃補助があります。
介護サービスについては、外部の在宅介護サービスを利用することになります。


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