特別養護老人ホーム光生舎ゆいま~る・もみじ台の運営方針

特別養護老人ホーム光生舎ゆいま~る・もみじ台は『社会福祉法人北海道光生舎特別養護老人ホーム光生舎ゆいま~る・もみじ台運営規程第一章総則(事業の目的)第1条社会福祉法人北海道光生舎が開設する特別養護老人ホーム光生舎ゆいま~る・もみじ台(以下「施設」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態となった高齢者に対し適正な指定介護老人福祉施設サービス(以下「施設サービス」という。)を提供することを目的とする。(運営方針)第2条施設は、入居者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭において、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自立的な日常生活を営むことを支援することをめざすものとする。2施設は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。(施設の名称等)第3条事業を行う施設の名称及び所在地は、次の通りとする。名称社会福祉法人北海道光生舎特別養護老人ホーム光生舎ゆいま~る・もみじ台所在地札幌市厚別区もみじ台南3丁目4番地(利用定員)第4条施設は、その利用定員を80名とする。2併設施設として指定短期入所生活介護事業所は10床とする。3ユニット数及びユニットごとの入居定員は次の各号に掲げるとおりとする。一ユニット数9ユニット二ユニットごとの入居定員10名第二章人員(職員の職種、員数及び職務内容)第5条職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。(1)施設長1名(常勤兼務)施設職員の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行い、職員に必要な指揮命令を行う。(2)医師1名(非常勤)利用者の診療及び保健衛生の管理指導の業務を行う。(3)生活相談員1名(常勤)利用者の入退所、生活相談及び援助の企画立案・実施に関する業務を行う。(4)看護職員4名(常勤3名、機能訓練指導員と兼務1名)利用者の看護及び保健衛生の業務を行う。(5)介護支援専門員1名(常勤)施設サービス計画の作成、モニタリング、サービス担当者会議の開催等の業務を行う。(6)介護職員50名(常勤29名、非常勤21名)利用者の日常生活の介護、相談及び援助の業務を行う。(7)機能訓練指導員1名(看護職員と兼務)利用者の機能回復、機能維持に必要な訓練及び指導の業務を行う。(8)事務員1名(常勤)施設長の指示を受け、予算及び経理の管理、施設職員の管理、業務の実施上の把握、その他の管理業務を行う。(9)栄養士1名(常勤)給食管理及び利用者の栄養ケア・マネジメントの業務を行う。(10)調理員外部委託栄養士の指示を受けて、給食業務を行う。第三章運営(内容及び手続きの説明と同意)第6条施設は、施設サービスの提供の開始に際しては、予め利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要・従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者またはその家族の同意を得ることとする。(受給資格の確認)第7条施設は、施設サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格・要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認することとする。2施設は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されている時は、当該認定審査会意見に配慮して、施設サービスを提供するように努めることとする。3要介護認定1、2である被保険者については、介護保険者である市町村に施設利用についての届け出を行い、市町村からの意向及び入所検討委員会での意向をもって、施設サービスの提供に当たる。(入退居)第8条入居施設は、心身の障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、施設サービスを提供する。2施設は、正当な理由なくサービスの提供を拒まない。3施設は、利用申込者が入院治療を必要とする場合やその他入所申込者に対し適切な便宜を供与することが困難である場合には、適切な医療機関や介護老人保健施設を紹介する等の措置を速やかに講ずることとする。4施設は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況や病歴等の把握に努める。第9条退居施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、その利用者及びその家族の希望、その利用者が退居後に置かれることとなる環境等を勘案し、その利用者の円滑な退居のために必要な援助を行う。2施設は、生活相談員・介護職員・看護職員・介護支援専門員等により、利用者について、その心身の状況やその置かれている環境等に照らし、その利用者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを検討する。3施設は、利用者の退居に際しては、居宅介護支援事業者に対する情報の提供、その他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。第10条入退居記録の記載施設は、入居に際しては入居の年月日並びに入居施設の種類及び名称を、退居に際しては退居の年月日を、当該者の被保険者証に記載することとする。2居宅での日常生活が可能と認められる利用者に対して、本人及びその家族の要望、退所後に置かれる環境などを勘案し、円滑な退所のための援助を行う。3利用者の退所に際して、居宅介護支援事業所に対する情報の提供や、保健・医療・福祉サービスの提供者との密接な連携に努める。(介護の基準)第11条介護の取り扱い(1)施設は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その利用者の心身の状況に応じて、その所具を妥当適切に行う。(2)施設は、施設サービスを提供するに当たっては、その施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。(3)施設は、その従業者が施設サービスを提供するに当たっては懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について理解しやすいように説明を行う。(4)施設は、施設サービスを提供するに当たっては、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。(5)施設は、自らその提供する施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図ることとする。(施設サービス計画の作成)第12条施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。2施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者についてその有する能力・その置かれている環境の評価を通じて現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営む事ができるように支援するうえで、解決すべき課題を把握しなければならない。3介護支援専門員は、利用者及び家族の希望・利用者について把握された解決すべき課題に基づき、当該利用者に対する施設サービスの対協に当たる他の従業者と協議の上、施設サービスの目標及びその達成時期・、施設サービスの内容・施設サービスを提供する上で留意すべき事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成し、利用者又は家族に対して説明し、同意を得なければならない。4介護支援専門員は、施設サービス計画作成後においても、施設サービスの提供に当たる他の職員との連絡を継続的に行うことにより、施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行う。(介護内容)第13条介護にあたっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう適切な技術をもって行う。2施設は、一週間に二回以上、適切な方法により利用者を入浴させ、又は清拭をさせる。3施設は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により排泄の自立について必要な援助を行う。4施設は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、おむつを適切に取り替える。5施設は、前各項のものの他、利用者に対し、離床・着替え・整容等の介護を適切に行う。6施設は、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させることとする。7施設は、利用者に対し、その負担により、当該施設の職員以外の者による介護を受けさせない。8施設は、利用者への身体拘束は基本的に行わない。(食事の提供)第14条利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとし、適切な時間に行うこととする。食事開始時間は次のとおりとする。朝食7:30、昼食12:00、夕食17:302利用者の食事は、当該利用者の自立の支援に配慮し、可能な限り離床して行われるよう努める。(機能訓練)第15条施設は、利用者の心身の状況等を踏まえ、日常生活を営む上で必要な機能の改善又は維持のための機能訓練を行う。(健康管理)第16条施設の医師及び看護職員は、常に利用者の健康状況に注意するとともに、必要に応じて健康保持のための適切な措置を講ずる。2施設の医師、看護職員は、健康管理記録を整備する。(利用者の入院期間中の取扱い)第17条施設は、利用者について、病院等に入院する必要が生じた場合であって、入院後概ね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、利用者及びその家族の希望などを勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該施設に円滑に入居することができるようにする。(相談及び援助)第18条施設は、常に利用者の心身の状況やその置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又は家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。2施設は、要介護認定を受けていない利用希望者について、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、利用希望者の意思を踏まえ、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。3施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう必要な援助を行う。(社会生活上の便宜提供等)第19条施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者の為のレクリエーション行事を行う。2施設は、利用者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きについて、その利用者又は家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行うこととする。3施設は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努める。(虐待防止に関する事項)第20条施設は利用者の人権擁護、虐待防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。(1)虐待防止に関する責任者の選定および設置(2)成年後見人制度の利用支援(3)苦情解決体制の整備(4)従業者に対する虐待の防止・普及するための研修の実施(利用料及びその他の費用)第21条施設は法定代理受領サービスに該当する施設サービスを提供した場合の利用料の額は、介護保険法による介護報酬の告示上の額とする。2施設は、法定代理受領サービスに該当する施設サービスを提供した場合には、その利用者から利用料の一部として、指定介護老人福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。3施設は前二項の支払いを受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受ける事ができる。なお、居住費及び食費については、介護保険負担限度額の認定を受けている入居者の場合、その認定証に記載された金額を一日当たりの料金とする。(1)居住費3.100円(一日当たり)(2)食費1.380円(一日当たり)(3)その他、日常生活費のうち、入居者が負担することが適当と認められるもの4施設は、前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して、サービスの内容・費用について説明し、利用者の同意を得ることとする。5施設は、前項に掲げる費用の支払を受けた場合は、当該サービスの内容と費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入居者に対して交付することとする。(協力病院)第22条施設は、入院治療を必要とする利用者のために、予め協力病院を定めておく。(衛生管理)第23条施設は、利用者の使用する食器その他の設備又は飲料水について衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行う。2施設は、当該施設において感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずるように努める。(掲示)第24条施設は、運営規程の概要・職員の勤務体制・協力病院・利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を、施設の見やすい場所に掲示する。(秘密の保持)第25条施設の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。また、秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じる。2施設は、居宅介護支援事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ることとする。(施設の利用に当たっての留意事項)第26条利用者はサービスの提供を受ける際には、次に掲げる事項について留意しなければならない。(1)居室内・廊下等での火気の使用は厳禁。また、喫煙は定められた場所で行なうこと。(2)飲酒に際しては、自身の健康や他者に迷惑をかけることがないよう配慮すること。(3)施設内において政治活動・宗教活動を行わないこと。(4)外出・外泊の際は、必ず職員にその旨を申し出ること。(5)ペットの持ち込み・飼育はしないこと。(6)施設長及び職員による安全管理上の指示には従うこと。(7)第30条に定める非常災害対策に可能な限り協力すること。(苦情処理)第27条施設は、提供した施設サービスに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又はその家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じることとする。(事故発生時の対応)第28条施設は、利用者に対する施設サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族・保険者に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。2施設は、利用者に対する施設サービスの提供により施設の責に帰すべき事由で賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに賠償することとする。3利用者同士または、職員への暴力行為などによる事故については、状況の検証等を行い、場合によっては賠償しない。(緊急時等の対応)第29条施設は、現に施設サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合は、速やかに医師又は協力病院へ連絡し、医師の指示に従い適切な措置を講ずる。(非常災害対策)第30条施設は、非常その他緊急の事態に備え、執るべき措置について予め対策をたて、職員および利用者に周知徹底を図るため、避難・救出・夜間想定を含め、その他必要な訓練を年2回以上実施する。2消防法に準拠して防災計画を別に定める。3食糧、飲料水など災害備蓄品の確保を行う。4地域避難場所、一時避難場所、指定避難場所として地域住民の受け入れを行う。(定員の厳守)第31条施設は、入所定員及び居室の定員を超えて運営しない。ただし、諸法令に基づく緊急性のある入所及び災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。(地域との連携)第32条施設は、運営に当たっては、地域住民又はその自発的に活動を行う団体等との連携及び協力を行う等、地域との交流に努める。(記録の整備)第33条施設は、職員、施設及び会計に関する諸記録を整備する。2施設は、利用者に対する指定介護老人福祉施設サービスの提供に関する諸記録を整備し、その実施の日から5年間保管する。(慰問金品の処理)第34条寄贈された金品については、その目的に従い処理しなければならない。2施設長は前項の金品の授受を明らかにするため必要な帳簿を備え付け、その都度管理監督者の閲覧に供しなければならない。(その他運営についての留意事項)第35条施設は、従業者の質的向上を図るため研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。(1)採用時研修採用時1か月以内(2)継続研修1年に1回(委任)第36条この規程に定めるもののほか、施設の運営管理に関して必要な事項は、施設の管理者が別に定める。附則この規程は、平成27年7月1日より施行する。』を運営方針としています。

特別養護老人ホーム光生舎ゆいま~る・もみじ台の概要

施設種別
介護老人福祉施設
事業所名
特別養護老人ホーム光生舎ゆいま~る・もみじ台
住所
北海道札幌市厚別区もみじ台南3丁目4番1号
アクセス・交通手段
地下鉄新さっぽろ駅・JR新さっぽろ駅から中央バス・JR北海道バスもみじ台団地行もみじ台南3丁目下車徒歩5分JR上野幌駅より1.137m
電話番号
011-899-1600

特別養護老人ホーム光生舎ゆいま~る・もみじ台の医療・介護(保険)に関する情報

協力医療機関
医療法人重仁会大谷地病院
総従業員数
79人
介護職員数
28人
看護職員数
3人
サービス提供体制強化加算Ⅰイ
なし
サービス提供体制強化加算Ⅰロ
なし
サービス提供体制強化加算Ⅱ
なし
サービス提供体制強化加算Ⅲ
なし
認知症ケア加算Ⅰ
なし
認知症ケア加算Ⅱ
なし
介護職員処遇改善加算Ⅰ
あり
介護職員処遇改善加算Ⅱ
なし
介護職員処遇改善加算Ⅲ
なし
介護職員処遇改善加算Ⅳ
なし

特別養護老人ホーム光生舎ゆいま~る・もみじ台の運営に関する情報

サービスの特色
安全・安心・安泰を第一に考え、入居者の「…したい」を実現するサービスができるよう、職員一丸となって取り組んでいます。
法人等が実施するサービス
通所介護
短期入所生活介護
特定施設入居者生活介護
居宅介護支援
介護予防短期入所生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護老人福祉施設
利用者の意見を把握する取組
なし
第三者による評価
なし

特別養護老人ホーム光生舎ゆいま~る・もみじ台の入居者の情報

入居者の平均年齢
86歳
男性の入居者数
14人
女性の入居者数
62人
要介護②の入居者数
3人
要介護③の入居者数
24人
要介護④の入居者数
32人
要介護⑤の入居者数
17人

特別養護老人ホーム光生舎ゆいま~る・もみじ台の情報は厚生労働省の運営する「介護サービス情報公表システム」のデータから一部を転載しており調査時期により最新でない情報である場合もあります。詳細は「特別養護老人ホーム光生舎ゆいま~る・もみじ台」までお問い合わせください。

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