
成年後見制度(“せいねんこうけんせいど”と読みます。また、単に「成年後見」と呼ばれることもあります)とは、判断能力が不十分な成年者を保護するための制度で、一定の場合に、本人の行為能力を制限すると共に、本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度で、選任された後見人はその人の財産管理や療養・看護、生活全般に関する法的事務手続きについての代理権が付与されます。
元々は、 禁治産・準禁治産制度として運用されていましたが、平成12年4月の法改正によって成年後見制度となりました。
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった場合(=低下した後)に、本人や配偶者、四親等以内の親族や市区町村長などの申し立てによって、家庭裁判所の審判により成年後見人が決定されます。
任意後見は、法定後見と異なり、本人の判断能力が充分な内に、将来判断能力が不十分になる場合を想定して、事前に後見人の候補者を本人があらかじめ選任しておく制度です。したがって、法定後見が裁判書の審判によるものであるのに対して、任意後見は(公正証書による)契約方式になっています。
この契約を締結した相手方(将来後見人となることを引き受けた人)を「任意後見受任者」といい、任意後見が発効すると、受任者は「任意後見人」となります。任意後見人の代理行為は、定期的に、裁判所の選任する任意後見監督人によって、公正に代理権が行使されているかどうか、適切な保護・支援が行われているかどうか監督されます。