在宅サービスというと、どうしても「訪問介護」や「訪問リハビリ」といったものが頭に思い浮かびますが、「一般型」または「外部サービス利用型」の「特定施設入居者生活介護(要支援者を対象とする場合は“介護予防特定施設入居者生活介護”)」の事業者指定を受けている有料老人ホームで提供される介護保険サービスも在宅サービスに分類されます。したがって、要介護認定を受けていれば、各介護サービスが1割の自己負担で利用することが可能です。
ここでは有料老人ホームにおける介護保険サービスの利用について説明いたします。
- 介護保険1割負担分の負担方法
- 負担方法には「法定代理受領」と「償還払い」の2種類があります。
- 「法定代理受領」
介護保険サービス利用時に利用料の1割分のみを支払い、残りの9割分は、介護サービスを提供した事業者が本人にかわって市区町村に請求し受領するものです。この方式を採用するためには、各介護サービス利用者が「法定代理受領を選択して自分は1割分のみを支払う」と同意する必要があります。
- 「償還払い」
介護サービス利用時に一旦全額をサービス提供者に対して支払い、その領収書を市区町村に送付して、市区町村から9割分の償還(返還)を受ける方式です。
- 有料老人ホームによる要介護認定代行〜ケアブラン作成〜ケアサービス実施
- 要介護認定の申請は、原則として本人またはその家族による申請が原則となっていますが、有料老人ホームはその申請を代理で行うことが出来ます。したがって、自立状態で入居したものの介護が必要となった場合には、家族の手間を患わせることなく有料老人ホーム側が代行申請してくれます。
また、ケアマネージャーや実際に介護サービスを提供する介護スタッフも施設スタッフが務めるため、一貫したサービスの提供を受けることが出来ます。
※もし気に入らない場合は、外部の介護サービスを利用することも可能です。
- 有料老人ホームの上乗せサービスと横出しサービス
- 有料老人ホームの多くでは、国の基準(要介護者3人に対してケアスタッフ1名以上)を超えてスタッフを配置したり、入居者の生活をより豊かにするために、介護保険給付の対象にならない生活支援サービスが実施されています。
こうした有料老人ホームには「上乗せサービス費用」や「横出しサービス費用」の支払いが必要になります。