
一般型特定施設の介護付有料老人ホームは、入居者が要介護の状態になった場合には当該有料老人ホームのケアスタッフが介護サービスを提供します。この介護サービスを提供するスタッフの人数が要介護者何人に対して1人以上いるのか?という数字です。
当然、この数字は少ない(1.5:1以上)方がより手厚いサービスを受けられることが多いでしょう。
※「3:1」、即ち要介護者3人に対してケアスタッフ1人以上が介護保険法で定められる最低基準になります。この最低基準を超える職員体制(2.5:1以上)を敷いている有料老人ホームについては、「手厚い職員体制」であるとして保険外に別途費用を受領することができます。
※各数値は、現在および将来にわたって提供しようとする水準を示すもので、「3:1」以外の表記をする(基準以上のケアスタッフを配置)場合は年度毎に職員割合を計算しその算定方法・結果について入居者等に説明しなければなりません。